自然災害時の対応規定
自然災害時等における生徒の対応規程
(令和3年6月4日改訂)
- 登校前において、今治市もしくは居住地に松山地方気象台による「特別警報」「暴風警報」「暴風雪警報」以下「1の警報」という。)のいずれかの警報が発表されている場合は、生徒は登校準備をして、「自宅待機」とする。
- (1)「特別警報」のうち、「高潮特別警報」「波浪特別警報」については、関係生徒のみとする。
- (2)「大雨警報」は、「土砂災害警戒情報(警戒レベル4相当)」が同時に発表された場合、「1の警報」と同じく行動する。
- 自宅から学校までの通学路において、自治体から避難情報(「避難指示」)が発令されている場合は「自宅待機」とし、避難情報の発令内容に従い行動する。
- 「1の警報」及び避難情報が正午までに解除された場合は、授業の準備をし、安全に十分配慮して登校する。
- 「1の警報」及び避難情報が、正午までに解除されない場合は、自宅で学習する。
- 上記にかかわらず、災害や事故が発生するおそれがある場合は、各自が状況を的確に判断し、登校可能な状態であれば、安全に十分配慮して登校する。
- JR及びバス等公共の交通機関を利用している生徒は、午前11時までに公共交通機関 が利用できない場合は、自宅で学習する。
- 今治市もしくは居住地に地震・津波等の大災害が起こっている場合や、大災害直後等に風水害による二次災害のおそれがある場合は、生徒及び家族の安全の確保を最優先とし、自宅等で待機または避難するなど、直ちに命を守る行動を取ること。
- 登校は上記により判断し、原則として学校への電話による問合せはしないこと。気象台等の関連Webサイトや学校が発信する情報で確認すること。
令和2年10月1日から施行する。
令和3年6月4日に改訂する。