お知らせ
高等学校等奨学のための給付金について(お知らせ)
愛媛県では、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、県民税・市町村民税の所得割額が非課税世帯に対し、奨学のため給付金を支給しています。
また、令和2年度より、家計急変世帯への支援も実施されており、失職、倒産、離婚等の事由により保護者等の収入が激減し、保護者等の県民税・市町村民税の所得割額が非課税に相当する場合にも申請することができます。家計急変による申請を希望する方は、今治北高等学校事務室へ事前連絡をお願いします。
支給要件
保護者等及び生徒が、基準日(※)において、次の全ての項目に該当する場合、給付金の支給対象となります。
(※)基準日・・・原則7月1日。秋入学等7月以降に入学する場合は入学日。
7月以降の家計急変による申請の場合は、申請日の属する月の翌月初日(申請日が月の初日の場合はその日)。
(1)保護者等が愛媛県内に住所を有している
(2)以下のいずれかを満たしている
(ア)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯(生活保護受給世帯を含む)
(イ)家計急変により保護者等の収入が激減し、当該保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる
(3)平成26年4月1日以降に高等学校等及び高等学校等専攻科に入学した生徒で、基準日に在学している
(4)専攻科生の場合、高等学校等専攻科支援金(授業料支援)の補助要件を満たしている
ただし、次の場合は、支給の対象となりません。
✕ 生徒が高等学校等又は高等学校等専攻科を卒業又は修了している場合
✕ 児童福祉法による措置費等の支弁対象者であって、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
✕ 特別支援学校の高等部又は専攻科に在籍する場合
✕ 基準日に休学している場合
詳しくは愛媛県庁のホームページをご覧ください。