令和8年度 奨学のための給付金の申請について

 愛媛県では、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、次の要件を満たす高等学校等の生徒の保護者等に対し、「奨学のための給付金(返済不要、申請必要)」を支給しています。
 以下の支給要件に該当する方は、受給を希望する場合は、お知らせしている期限までに、申請書類を事務室までご提出ください。
 なお申請書類は下記からダウンロードするか、もしくは書類の受け取りを希望する旨を事務室までご連絡ください。



1 支給要件  ・・・基準日(原則7月1日)に次の要件を全て満たすこと

(1)保護者等が愛媛県内に住所を有している
(2)アもしくはイに該当する世帯である

ア 保護者等全員の令和8年度(令和7年分)所得に係る道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が182,500円未満の世帯(生活保護受給世帯を含む)
イ 家計が急変し、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割合算額が182,500円未満の世帯に相当すると認められる世帯(※詳細は下記の文書でご確認ください)

(3)平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学している 

※ 基準日に休学している場合は支給対象外です。

○基準日とは
 原則7月1日。7月2日以降の家計急変の場合は「申請日の属する月の翌月初日(申請日が月の初日の場合はその日)」。



2 申請書類

下記の【お知らせ】を確認し、必要なものをダウンロードして、添付書類と合わせて事務室までご提出ください。
(書類は事務室でもお渡し可能なので、その場合は申請書類の受け取りを希望する旨を事務室までご連絡ください)

【お知らせ】
お知らせ.pdf  …必要な書類、支給額等を記載しています

【家計急変以外の申請用】
①奨学のための給付金に係る提出書類確認票.pdf
②支給申請書(様式第1号の1).pdf  ※記入例のとおりご記入ください
③給付金振込先について.pdf
④生業扶助受給証明書.pdf
⑤委任状.pdf
⑥<記入例>支給申請書(様式第1号の1).pdf

【家計急変の申請用】
①奨学のための給付金に係る提出書類確認票.pdf
②支給申請書(様式第1号の2).pdf  ※記入例のとおりご記入ください
③給付金振込先について.pdf
④奨学のための給付金に係る家計急変の状況確認票.pdf
⑤扶養誓約書.pdf
⑥委任状.pdf
⑦口座振替債権者登録(変更)票.pdf
⑧<記入例>支給申請書(様式第1号の2).pdf
⑨<記入例>奨学のための給付金に係る家計急変の状況確認票.pdf
⑩<記入例>口座振替債権者登録(変更)票.pdf

お知らせ

高等学校等奨学のための給付金について(お知らせ)

 

 愛媛県では、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、県民税・市町村民税の所得割額が非課税世帯に対し、奨学のため給付金を支給しています。
 また、令和2年度より、家計急変世帯への支援も実施されており、失職、倒産、離婚等の事由により保護者等の収入が激減し、保護者等の県民税・市町村民税の所得割額が非課税に相当する場合にも申請することができます。家計急変による申請を希望する方は、今治北高等学校事務室へ事前連絡をお願いします。

 

支給要件

 保護者等及び生徒が、基準日(※)において、次の全ての項目に該当する場合、給付金の支給対象となります。

              (※)基準日・・・原則7月1日。秋入学等7月以降に入学する場合は入学日。

                       7月以降の家計急変による申請の場合は、申請日の属する月の翌月初日(申請日が月の初日の場合はその日)。

 (1)保護者等が愛媛県内に住所を有している

 (2)以下のいずれかを満たしている

  (ア)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯(生活保護受給世帯を含む)

  (イ)家計急変により保護者等の収入が激減し、当該保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる

 (3)平成26年4月1日以降に高等学校等及び高等学校等専攻科に入学した生徒で、基準日に在学している

 (4)専攻科生の場合、高等学校等専攻科支援金(授業料支援)の補助要件を満たしている

 

  ただし、次の場合は、支給の対象となりません。

  ✕ 生徒が高等学校等又は高等学校等専攻科を卒業又は修了している場合
  ✕ 児童福祉法による措置費等の支弁対象者であって、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合
  ✕ 特別支援学校の高等部又は専攻科に在籍する場合
  ✕ 基準日に休学している場合

 

詳しくは愛媛県庁のホームページをご覧ください。